トムソン・ロイター/大江橋法律事務所共催勉強会 

知的財産権侵害による取締役個人の責任

~裁判例の傾向と実務対応について~

10月17日(木)

16:00-17:10

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知的財産権侵害による取締役個人の責任

企業間で知的財産権侵害に関する紛争が生じた場合、当該知的財産権の権利者は、侵害行為を行っている法人等に対して責任を追及するのが通常です。しかし、場合によっては、悪意又は重過失を要件として役員等の第三者に対する損害賠償責任を定めた会社法第429条第1項の規定に基づき、法人の取締役個人に対して責任追及が行われることがあります。そのため、侵害を主張された側としては、法人の取締役個人が責任を負うことが無いよう、適切な対応を行うことが大切です。一方で、侵害を主張する側としても、いかなる場合に法人の取締役個人が責任を負うのかを把握しつつ交渉を進めることが望ましいと思われます。

本勉強会では、特許権、商標権、著作権の侵害に関する紛争において法人の取締役個人に対して責任追及が行われた事例をご紹介し、近年の動向を踏まえた実務上の対応のポイントや留意点を解説いたします。

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講師紹介

石津 真二(いしづ しんじ) 氏
弁護士・ニューヨーク州弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

2013年 東京大学法学部卒業、2020年 University of Washington School of Law (Intellectual Property Law & Policy LL.M. with Honors) 修了。2021年1月~8月 BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte (Munich office, Germany) にて実務研修。

主な取扱分野は、国内外の知財争訟(主に特許権侵害訴訟、特許無効審判及び審決取消訴訟)、国内外の知財関連取引等。