- トムソン・ロイター
- 【法令アラートセンター】 三井生命保険株式会社
各部署にひとり、法務担当者を。
他に例のない「分権型企業法務」を目指す、三井生命の法務戦略とは?
生の法律情報に触れることで自ら考え、行動する法務担当者をサポートする、 〈Westlaw Japan〉の〈法令アラート〉と判例データベース。
──保険会社の法務部とは、どんな役割を担っているのでしょうか?
牧 一般の企業の法務部と、私たち保険会社の それとの大きな違いは、一番多い契約形態・業務 である保険契約を、約款を使って統一的に行って いることにあるでしょう。約款作成を担当するの は商品開発部ですので、保険契約について法務 部が果たす役割は、約款解釈に疑義がある場合 の解釈の統一や保険金支払等についての苦情・ 訴訟などに対応することです。保険契約に関する このような業務を含め、私たち法務部の担当業 務は、大きく4つに分けられます。①保険業法、会 社法、著作権関係、労働法、民事執行法等々、各 部署からのさまざまな法的な相談に対応する法 務相談業務。②保険約款以外の種々の契約締結 を含む会社の意思決定に係る稟議のチェック。い わゆるリーガル・チェックと呼ばれるものです。③ 訴訟対応としては弁護士のサポートに当たります が、最近はADR(裁判外紛争解決手続)が増えて きました。その際には、当社の主担当をサポート します。そして、④法令改正の情報提供です。これ らを、最近の機構改革でコンプライアンス部門を 分離した結果、部長を含めて5名という少ない陣 容で対応しています。
山崎 保険会社のリスクとしては、オペレーショ ナルリスクや、数理上のリスク、運用リスク、レ ピュテーショナルリスクなどがありますが、それ ぞれ専門部署をあてて対応しています。弊社で は、リスク管理部が全社的なリスクコントロール を司っており、組織としては法務部もその体制の もとリーガル・リスク対応にあたる形です。
牧 保険会社ではお客様からの預り金の運用で 多額の融資契約の決定・決済があります。それら のスキームや契約書をチェックすること、社内規 程の制定改廃に法令違反がないかをチェックす ることが、リーガル・リスクの顕在化を抑える予防 法務の側面となります。
各部署に業務を熟知した「法務役」を配置する戦略
──先ほど法務部が少人数というお話が出ましたが、現場でリーガル・リスクに即応する、非常にユニークな制度をとられているようですね。
牧 他社にはない制度と思いますが、十数年前 から、各部署に「法務役(ほうむやく)」という担当 を設けています。会社の中でも業務は部門ごとに 全く異なりますしそれに伴うリーガル・リスクの 内容・規模もさまざまです。その業務のリーガル・ リスクをコントロールするには、業務に精通して いる必要があるはずで、各部門の法務役が、その 部署の法務にかかわる案件をまずチェックして処 理するという制度を考えました。より現場に近い ところでリスクを察知し、判断・処理するほうが理 にかなっている。いわば「法務の分権化」という発 想ですね。リーガル・リスクは法務部で一括コント ロールするのが一般的な考え方ですが、一方、現 場レベルでは「法務部は現場をわかっていない」 と不満を持ちがちで、その改善を狙ったものです。
──法務役はすべての部署におられるのですか。
山崎 人事部に1 名、営業統括部に1名、保険金 部に1名……という具合に、本社部門のほぼ全て の部に任命しており、合計20数名の陣容です。た だ、法務役は専任者ではありません。ふだんは通 常業務をこなしつつ、その部署にかかわる契約や 規程があればチェックするという建て付けにし、 法務部は後見役に回るという役割分担をしてい ます。たとえば、システム企画、不動産部といった は保険契約以外の一般契約も多く締結しますが、 それらの契約の際には、まず各部の法務役が リーガル・チェックに当たります。
牧 概ね15年以上の経験をもつ課長クラスのベ テラン社員が、各部署からの推薦を受けて法務 役候補になります。さらに資格試験に合格するこ とで、正式に法務役に任命されます。
最初は法務部とともに仕事を進めることでスキルを身につけていきます。習熟した頃になると、法務役が単独で当たるものと法務部と仕事を分担するものなど、業務を仕分けて作業に当たり、新規の案件やスキームの複雑な案件については必ず法務部がダブルチェックをかけるなど、法務リスクの軽重に応じてチェック体制が整えられます。また、3ヶ月に一度、稟議された案件を法務部が全件チェックする機会をもち、漏れのないシステムを実現しています。
── 般企業の「法務部の悩み」として、クライアントともいえる業務の現場との関係がうまくいかないことがよく挙げられます。各部署で業務の専門性を身につけ、かつ法務のスキルを備えた法務役がその役割を果たすことで、法務部は「5名ではなく、30名いる」ということになりますね。
牧 まさに、考え方としてはそういうことです。
「生の判例」に接することは、企業法務でも非常に重要
──以前から、〈Westlaw Japan〉の判例データ ベースをお使いいただいています。 どんなメリットがありますか。
牧 社内からの相談を受ける中で判例調査の重 要性を痛感しています。最初は他社のデータ ベースを導入したのですが、その製品は検索機 能等が十分でなく不満がありました。そこで御社 の製品に切り替えたのですが、その頃たまたま私 が生命保険契約の判例研究会に参加していて評 釈を書く機会がありました。
その事案は、自殺かどうかが争われたものでした。 私は当初、自殺であるから保険金を支払う必要は ないという印象を持っていたのですが、〈Westlaw Japan〉で多くの判例にあたったところ、むしろ、 安易に自殺とは判断できない事案だという結論 に変わりました。また、事故による死亡について 少額の保険料で比較的多額の保険金が支払われ る種類の保険に関して、平成19年に出た最高裁 判例の解釈をめぐり、学会でも意見が分かれる という事態が起こる中、それに関係する評釈を 書く機会もありましたが、〈Westlaw Japan〉で 数々の判例を読み込むうち、「むしろこうなので はないか」と自分なりの発見があったのです。自ら 判例をきちんと読み、考えることで飛躍的に理 解が高まり、この事件に関する評釈は、大変納 得がいく内容に仕上がりました。私を含め、企業 法務担当者はそのようにスキルを高めることに よって、ただ弁護士に解釈を委ねるのではなく 自ら考え、戦略的に行動できるようになるべき だと考えています。
〈Westlaw Japan〉判例データベースのメリット は、「全文をキーワードで検索できること」にあり ますし、検索結果にノイズが少なく、効率的に判 例を抽出できます。他社の法務担当者が、「キー ワード検索をすると、関係のない判例がたくさ ん出てくる」とこぼすのを聞きます。おそらく 〈Westlaw Japan〉以外のデータベースを使って いるのだろうと思いますが〈Westlaw Japan〉で はそんなことはありません。また、掲載判例が豊 富なことも魅力です。以前ある大手事務所の弁 護士と打ち合わせをしているときに「貴社のこの 事案に関しては、データベースを検索したのです が、判例はまだないようですね」と言われたので すが、「そんなことないですよ。どこの会社のも のですか」と聞き返しました。実は〈Westlaw Japan〉で、ひとつだけ関連判例があることを事 前に調べておいたのです。案の定、その弁護士は 他のデータベースを検索していたようでした。
落ちのない法改正情報提供と、法務役のスキルアップを実現する〈法令アラート〉
──今回、法の成立や改正、施行情報をメールでお知らせする〈法令アラート〉を導入されました。狙いは何でしょうか。
山崎 実は、わが社では〈法令アラート〉で提供 される「法令改正の情報提供」を、法務リスク管 理の一環として独自に行っていた経緯がありま す。法務部の担当者が「電子政府の総合窓口 (e-Gov)」や「法令データ提供システム」、そして 官報など生の資料から、法改正やパブコメ情報な どをピックアップし、社内のイントラネットで配信 していました。
牧 分権化した法務の現場で、法令改正情報の 漏れがないようサポートするために考えられた体 制です。担当者にとっては、法律がどのような過 程でできあがるか、実際に法改正はどう行われる かを知ることができ、かなりの勉強にはなります が、非常に手間のかかる仕事です。法改正では新 しい条文が官報に載るわけではありません。正確 に理解するには「○○を××に改正」という記述を いちいち現行の条文に当たって直していく「溶け こまし」の作業も行わなければならず、業務とし て見た場合に、はたして費用対効果が上がってい るのかという疑問がありました。
山崎 〈法令アラート〉にもその都度入っている 「法改正のあらまし」の解説まで自分たちで書い ていましたから、確かに勉強にはなりますが作業 の負荷が重すぎて、本末転倒になりかねないとい う悩みがありました。
──導入前に〈法令アラート〉の意義を、肌身で感じておられたのですね。
牧 私たちが従来やってきたスキームを、そっく り「溶けこまし」や「あらまし」作りも行ったうえで、 〈法令アラート〉で提供いただけ、かつ、部署に よって異なる関係法令を仕分けて配信していた だける、きめ細かさという非常に大きなメリットを 得た形です。このようなサービスでは、法務部の みがユーザーという企業が多いと思いますが、 セクションによって送るべきアラートをチューニ ングできるのは、業務の現場で法令遵守を担保 する手段として、非常に大きなメリットだと感じ ています。
山崎 〈法令アラート〉は、各部の法務役二十数 名だけではなく、部の下の各グループ担当者に も送られますので、全社で百数十名に送られます。
──〈法令アラート〉は、今後の法務にどのように役立つでしょうか。
牧 画期的な効果があると思います。〈Westlaw Japan〉のサービスは〈法令アラート〉だけでなく、 判例検索も社員が自由に使える環境を提供して くれたわけですが、〈法令アラート〉によって、法改 正など最新の法律の動向をチェックすることが現 場の業務を担う社員たちに日常化し加えて、判例 検索によって、いままで結論だけしか知らなかっ た判例の「生の姿」に接することにより、自分で読 み、考え、実際の業務に活かす力をつけることが できる。それこそが、現場における意識改革です。 法令遵守を絵に描いた餅ではなく、まさに血肉化 して実践できるということだと期待しています。